アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2023.9.27

相続放棄について

「その相続放棄、本当に必要でしょうか?」というお話です。

例えば、被相続人がお父様、相続人が子3名様(長男、長女、二女)の場合。

財産は全て、父の面倒を見てくれた長女が受け取ってほしい。

私たち(長男、二女)はいらないので相続放棄をしたい。

この場合、ご相続人間の関係が良好でお話し合いができる状況であれば、

遺産分割協議書の作成と皆様のご署名、ご実印での捺印で遺産分割が可能です。

相続放棄をしたい場合、申述書を作成し、必要な戸籍等を添付の上、

被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。

被相続人に多額の負債があり、ご相続人との関係が疎遠である場合などは有効かもしれません。

今は、インターネットで簡単に様々な情報が手に入ります。

実際に話を聞いてみると、「あ、そうなんだ!」ということもあるかもしれません。

些細なことでもお気軽にご相談ください。

 

橋本 杏子

この記事を書いた人

橋本 杏子