2023.9.27
「その相続放棄、本当に必要でしょうか?」というお話です。
例えば、被相続人がお父様、相続人が子3名様(長男、長女、二女)の場合。
財産は全て、父の面倒を見てくれた長女が受け取ってほしい。
私たち(長男、二女)はいらないので相続放棄をしたい。
この場合、ご相続人間の関係が良好でお話し合いができる状況であれば、
遺産分割協議書の作成と皆様のご署名、ご実印での捺印で遺産分割が可能です。
相続放棄をしたい場合、申述書を作成し、必要な戸籍等を添付の上、
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。
被相続人に多額の負債があり、ご相続人との関係が疎遠である場合などは有効かもしれません。
今は、インターネットで簡単に様々な情報が手に入ります。
実際に話を聞いてみると、「あ、そうなんだ!」ということもあるかもしれません。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
2025.3.17
海外在住の相続人がいる場合
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2025.2.14
特別代理人選任申立
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2025.1.19
相続手続きにおける行政書士業務について
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