2023.9.27
「その相続放棄、本当に必要でしょうか?」というお話です。
例えば、被相続人がお父様、相続人が子3名様(長男、長女、二女)の場合。
財産は全て、父の面倒を見てくれた長女が受け取ってほしい。
私たち(長男、二女)はいらないので相続放棄をしたい。
この場合、ご相続人間の関係が良好でお話し合いができる状況であれば、
遺産分割協議書の作成と皆様のご署名、ご実印での捺印で遺産分割が可能です。
相続放棄をしたい場合、申述書を作成し、必要な戸籍等を添付の上、
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。
被相続人に多額の負債があり、ご相続人との関係が疎遠である場合などは有効かもしれません。
今は、インターネットで簡単に様々な情報が手に入ります。
実際に話を聞いてみると、「あ、そうなんだ!」ということもあるかもしれません。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
2024.4.19
法定相続情報証明制度
平成29年5月に創設された制度です。 被相続人の本籍地や最後の住所を管轄する法務局へ、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、 戸除籍謄本等(被相続人の出生~死亡、相続人の現在戸籍、住民票等)の束を提出します。 一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致している…
2024.3.14
自動車の名義変更
各陸運支局で手続きをしますが、例として大阪市で軽自動車の手続きをおこなう場合は下記のような書類が必要です。 ①自動車検査証の原本 ②新所有者の住民票の写し、または印鑑登録証明書(発行から三ヶ月以内) ③戸籍謄本等、または法定相続情報一覧図。 ※所有者の方がお亡くなりになられた事実…
2024.3.14
葬祭費の請求
市町村や後期高齢者広域連合では「葬祭費」として、数万円が支給される制度があります。 大阪市、堺市は5万円、奈良市は3万円などです。 申請書、亡くなられた方の保険証、葬儀費用の領収書(喪主様の氏名記載のもの)、振込口座のわかるもの等が必要です。 お困りのことがございましたら、お気軽…