2024.11.23
例えば、ご相続人が複数いて、そのうちの1名が相続放棄をした場合。
相続放棄をした方については、債権者への証明や不動産の名義変更(相続登記)をするため
家庭裁判所にて表題の「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。
取得方法ですが、まず、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し、
それが受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書は一度しか発行されません。
通知書には証明書の申請書が同封されますので、本人確認書類のコピー等を添付し申請することになります。
証明書は何度でも発行できますが、即日発行はできないので、前もって必要通数をご確認ください。
2025.3.17
海外在住の相続人がいる場合
ご相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がおり、日本在住の方へ不動産の名義変更をしたい場合。 通常、不動産を受取らない方については、遺産分割協議書に加えて戸籍謄本と印鑑登録証明書が必要ですが、海外在住の方は印鑑登録証明書がないのでお困りになるのではないでしょうか。 この場合、公証役…
2025.2.14
特別代理人選任申立
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益…
2025.1.19
相続手続きにおける行政書士業務について
相続手続きにおいて、行政書士ができること。 主なものは、以下の通りです。 ・相続人確定(戸籍謄本等の取得) ・相続関係図や法定相続情報の作成 ・金融機関の相続手続き ・自動車の名義変更 ・遺産分割協議書の作成 ・遺言書作成のサポート 令和6年3月1日から戸籍謄本等の…