アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.10.30

相続登記と固定資産税

固定資産税は、賦課期日である1月1日現在に土地や家屋などの不動産を所有している人に課せられます。

したがって、不動産の所有者が亡くなった場合、年内に相続手続きが完了していれば、翌年の固定資産税の納税通知書は相続された方の元へ届きます。年内に相続手続きが完了せず、1月1日時点で登記名義が故人の名前の場合は、納税義務者変更の届出をする必要があります。

現在、不動産の相続手続きが必要な方は、年内にお手続きを進められることをお勧めします。

 

寺﨑祐介

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寺﨑祐介