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スタッフブログ

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2024.10.30

自筆証書遺言書保管制度

自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。

そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。

この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリットがあります。

通知人の指定をしておけば、法務局が遺言者の死亡の事実を確認した時点で、通知人にその事実を通知することも可能です。

遺言書の作成を考えておられる方は、ご一考されてみてはいかがでしょうか。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介