アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2024.10.20

自筆証書遺言

自筆証書遺言の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。

  1. 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
  2. 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
    例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。
  3. 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

 

「遺言書保管制度」を利用する場合は、別途ルールがありますので、法務省のHPをご確認ください。

橋本 杏子

この記事を書いた人

橋本 杏子