アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.3.28

葬儀費用

お葬式に使った費用は、基本的には相続財産に含まれません。

葬儀費用等を故人の相続財産から支払うべきか、喪主の資産から支払うべきかは争いがあり、相続人の財産から当然に支払うことはできません。

ただし、相続人全員の合意があれば、協議により相続財産から支払うことは問題ありません。また、相続税の申告をする際は、葬儀費用は債務として計上することができます。

相続人の間に争いがある場合などは、支払った葬儀費用を誰が負担するのかが問題になることがありますので注意が必要です。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介