アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2025.1.19

行政書士ができること

相続手続きにおいて、行政書士ができること。

主なものは、以下の通りです。

・相続人確定(戸籍謄本等の取得)

・相続関係図や法定相続情報の作成

・金融機関の相続手続き

・自動車の名義変更

・遺産分割協議書の作成

・遺言書作成のサポート

 

令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まり、ご相続人様の負担が少し軽減されたかと思いますが、

金融機関の相続手続きや遺産分割協議書の作成等は、戸惑われる方が多いのではないでしょうか。

また、相続手続き全体を見ると、上記以外にも相続税の申告や不動産の登記、年金手続き等いろいろな手続きがあります。

弊所では、上記行政書士業務に加え、税理士、司法書士、社労士と連携して、相続手続き全体をサポートさせていただいています。

 

 

橋本 杏子

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橋本 杏子