2025.1.19
相続手続きにおいて、行政書士ができること。
主なものは、以下の通りです。
・相続人確定(戸籍謄本等の取得)
・相続関係図や法定相続情報の作成
・金融機関の相続手続き
・自動車の名義変更
・遺産分割協議書の作成
・遺言書作成のサポート
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まり、ご相続人様の負担が少し軽減されたかと思いますが、
金融機関の相続手続きや遺産分割協議書の作成等は、戸惑われる方が多いのではないでしょうか。
また、相続手続き全体を見ると、上記以外にも相続税の申告や不動産の登記、年金手続き等いろいろな手続きがあります。
弊所では、上記行政書士業務に加え、税理士、司法書士、社労士と連携して、相続手続き全体をサポートさせていただいています。
2025.4.13
公共料金等のお手続き
相続人確定(戸籍謄本等の取得)や金融機関手続き、遺産分割協議書の作成等に加えて、 葬祭費の請求や公共料金の名義変更、振替口座の変更等も弊所が代理人として手続きすることが可能です。 ※公共料金の振替口座の変更は、新しい名義人の銀行印が必要になります。 書類の取寄せや記入が難しい場合…
2025.3.17
海外在住の相続人がいる場合
ご相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がおり、日本在住の方へ不動産の名義変更をしたい場合。 通常、不動産を受取らない方については、遺産分割協議書に加えて戸籍謄本と印鑑登録証明書が必要ですが、海外在住の方は印鑑登録証明書がないのでお困りになるのではないでしょうか。 この場合、公証役…
2025.2.14
特別代理人選任申立
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益…