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2024.9.16

贈与

贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法に定められています。

一方の意思表示だけでは贈与は成立せず、贈与者と受贈者双方の意思表示と物の引渡しが成立要件です。

契約書などの書面がなくても成立します。

口頭で約束した贈与は、「書面によらない贈与」と呼ばれ、

民法では、「各当事者が撤回することができる。 ただし、 履行の終わった部分については、この限りでない。」と定められています。

 

 

橋本 杏子

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