2024.7.22
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。(裁判所HPより)
※公正証書や法務局にて保管している場合は除く
検認の申立先は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」です。
「検認」とは,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効は判断されません。相続人や受贈者に対し検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。
出席にするかどうかについては、各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。
弊所でお手続きする場合、担当の行政書士が申立人となり検認に出席いたします。
2024.10.20
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。 例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)…
2024.9.16
贈与
贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法に定められています。 一方の意思表示だけでは贈与は成立せず、贈与者と受贈者双方の意思表示と物の引渡しが成立要件です。 契約書などの書面がなくても成立し…
2024.8.19
相続登記の持分について
不動産の名義について、誰にするのが一番いいですか?とご質問いただくことがあります。 遺産分割の内容についての相談は、法律が関わる部分になりますので弁護士の独占業務になります。 行政書士としては専門外になってしまいますので、メリットデメリットをお話して、 ご相続人間で協議いただくよ…