アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.10.14

遺言書を書く時の注意

遺言書で指定されている相続人が遺言者より先に亡くなっている場合、当該相続人に指定されている財産は代襲相続の対象とならず、遺言書の当該部分が無効になります。

従って、無効になった財産の相続については、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

この様な事態を避けるために、遺言書作成の際は、「・・・の財産はAに相続させる。ただし、遺言者の死亡時にAが亡くなっている場合にはBに相続させる」といったような予備的・補充的な遺言も併せて残しておくことが重要です。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介