2013.10.12
相続税の納税は、一括して金銭により納税することが原則となります。
しかし、相続財産の大半が不動産であり、相続税の納税資金をすぐに準備することが場合には、延納制度や物納制度を申請することができます。
1.延納制度
延納制度は、相続税を一括して金銭で納付できない場合に分割して納税する制度で、管轄の税務署へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
なお、延納の許可を受けて相続税を分割納税する場合には、その相続税に相当する担保を提供する必要があり、また、その分割納付する相続税に対する利子税も納税する必要があります。
2.物納制度
物納制度は、相続税を一括及び分割して金銭で納付できない場合に金銭に代えて財産で相続税を納税する制度で、延納制度と同様に管轄の税務署へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
なお、物納に提供できる財産については、提供できる財産と提供できない財産があるので注意が必要です。
2026.9.30
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