2026.4.1
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。
配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額となります。
1.配当所得の金額については、次の区分ごとに所得税や復興特別所得税、住民税が源泉徴収課税されています。
① 大口株主等以外の株主等が支払いを受ける上場株式等に係る配当金や分配金については、15.315%の所得税・復興特別所得税と5%の住民税が源泉徴収課税されています。
② 上場株式等以外の株式等に係る配当金や大口株主等が支払いを受ける上場株式等に係る配当金については、上記①とは異なり20.42%の源泉所得税・復興特別所得税のみが源泉徴収課税されています。
※ 大口株主等とは、発行済株式総数の3%相当以上の株式数を保有する個人株主をいいます。
2.配当所得は、原則として他の所得と合算して所得税を計算する総合課税により確定申告をすることになりますが、大口株主等以外の株主等が支払いを受ける上場株式等に係る配当金については、申告分離課税を選択することが出来ます。
この場合、上場株式等の配当所得については、銘柄や支払われる配当金ごとに総合課税と申告分離課税を選択することが出来ないため、総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを統一して選択することになります。
3.配当所得については、総合課税と申告分離課税の選択以外にも「確定申告不要制度」という制度を選択することが出来ます。
確定申告不要制度が選択できる要件として、次のいずれかに該当する必要があります。
① 大口株主等以外の株主等が支払いを受ける上場株式に係る配当金であること。
② 一回に支払いを受ける配当金の金額が「10万円×配当金の計算期間の月数÷12」以下の少額な配当金であること。
4.配当所得について総合課税を選択して確定申告を行う場合には、その配当所得のうち日本国内に本店のある法人から支払いを受ける配当所得について、一定の「配当控除」を受けることが出来ます。
配当所得については、確定申告を行うことによってメリットとデメリットがあるので注意しましょう。
2026.6.30
給与所得
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2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…