アシスト合同事務所

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2013.12.18

節税のススメ 法人税 

貸倒引当金
貸倒引当金についても、資本金1億円超の場合は、法定繰入率による簡易な計算をする事ができません。
資本金1億円以下であれば、法定繰入率と実績による繰り入れ率の有利な方を選択する事ができます。
ただし、両者を頻繁に選択して変更する事は、会計原則の一般原則継続性の原則に反しますので、お勧めできません。

高橋 淳

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高橋 淳