2014.1.26
所有している不動産を土地収用法や都市計画法などにより国や公共事業者から収用された場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得の特別控除の特例を受けることができます。
1.要件
① 土地収用法や都市計画法などの規定により不動産が収用され、補償金等を取得すること
② 最初に買取の申し出があった日から6月以内に収用されること
③ 収用された不動産について、他の課税の特例の適用を受けていないこと
2.特別控除
その収用された不動産の譲渡所得の金額を限度額として最高5,000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、同一年に収用された不動産が複数物件ある場合には、その収用された不動産の全てについて最高5,000万円が限度額となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…