アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.3.13

市税滞納と相続

税金を滞納したまま亡くなった場合、民法に従い、配偶者、子などそれぞれの相続持分が決まります。これまで通知してきた納税通知や督促の効果、延滞金がそのまま相続人に引継がれます。

相続した時点で、滞納者となるのです。「プラスの財産(資産)」だけではなく「マイナスの財産(負債)」も相続(相続は亡くなった時点で開始されます)されます。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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