2014.5.8
相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がない手続きとして、裁判上の相続の放棄の申述手続きが用意されています。
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書及び戸籍類を添付してしなければならないと定められています。
相続放棄をした者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったこととみなされます。
同じ順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の方が相続人になります。(兄弟や甥姪など)
次の相続順位の方々に知らせ、すべての相続人が放棄することが必要になります。
行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義
2026.6.4
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2026.5.22
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2026.4.30
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