2015.2.28
居住者が、その年12月31日において有する国外財産の合計額が5,000万円を超える場合には、その国外財産の種類、数量、価額などの必要事項を記載した国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに管轄の税務署へ提出する必要があります。
この国外財産調書の適正な提出を促すために下記の措置が設けられています。
1.国外財産調書の提出が適正にされている場合の過少申告加算税等の軽減
国外財産調書を提出期限内に提出している場合には、その記載されている国外財産について所得税や相続税の申告漏れがあったときでも過少申告加算税等が5%軽減されます。
2.国外財産調書の提出が適正にされていない場合の過少申告加算税等の加重
国外財産調書を提出期限内に提出されていない場合又は提出期限内に提出した国外財産調書に記載漏れなどがあった場合には、その国外財産について所得税の申告漏れがあったときは過少申告加算税等が5%重く課されます。
3.正当な理由なく国外財産調書を提出しなかった場合の罰則
国外財産調書を正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合又は提出した国外財産調書に虚偽の記載があった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
なお、1及び2については、平成26年1月1日以後に提出する必要がある国外財産調書について適用があり、3については、平成27年1月1日以後に提出する必要がある国外財産調書について適用があります。
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