2016.3.13
相続により被相続人が負担すべき債務については、相続税の計算上、不動産や預貯金などの正の財産から控除することができます。
負担すべき債務については、下記のようなものがあります。
・被相続人が銀行等から借り入れていた住宅ローンや借入金の残債
・被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税で未払いとなっている金額
・被相続人に対して課税されている所得税や住民税
・被相続人が生前に精算すべきであった入院費用などの医療費など
なお、住宅ローンについては、その住宅ローンの契約と同時に団体信用生命保険の契約を結ばれるケースが多くみられます。
団体信用生命保険は、被相続人の死亡時に住宅ローンの残債がある場合には、その団体信用生命保険により死亡時の住宅ローンの残債を代わりに返済される保険になります。
このように団体信用生命保険が付されている住宅ローンについては、残債の返済が免除されるため、債務として正の相続財産から控除することはできませんので、注意しましょう。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…