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スタッフブログ

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2016.5.16

相続税と所得税の手続 換価して遺産を分割した場合

相続財産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法があります。

現物分割とは、相続財産の現物を分割して相続する分割方法です。

代償分割とは、1人又は複数で相続財産の現物を相続し、他の相続人に対して現金などを代わりに渡す分割方法です。

換価分割とは、1人又は複数で相続財産の現物を相続し、その相続財産を換金処分して分配する分割方法です。

相続財産のうちに不動産や株式などがある場合には、一旦換金処分する必要があるため、譲渡所得が発生するケースがあります。

この場合の譲渡所得の割合は、換価代金の取得割合により譲渡所得が発生することになります。

また、相続税における相続財産の評価額は、換価代金ではなく、換金処分しなかった場合の相続財産の評価額になります。

永井孝幸

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永井孝幸