2013.6.16
平成24年8月の消費税法の改正により平成26年4月1日以降に設立される特定の新設法人については、資本金が1,000万円未満であっても新設法人の消費税の納税義務の免除制度が適用されないこととなります。
特定の新設法人とは、次の2つの要件のいずれにも該当する新設法人をいいます。
1.基準期間のない事業年度開始の日において、他の者にその新設法人の株式等の50%超を直接または間接的に保有されるなど、その他の者により一定の支配関係があること。
2.上記1の要件の判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊関係にある法人のいずれかの者のその新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えること。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…