2013.6.16
平成24年8月の消費税法の改正により平成26年4月1日以降に設立される特定の新設法人については、資本金が1,000万円未満であっても新設法人の消費税の納税義務の免除制度が適用されないこととなります。
特定の新設法人とは、次の2つの要件のいずれにも該当する新設法人をいいます。
1.基準期間のない事業年度開始の日において、他の者にその新設法人の株式等の50%超を直接または間接的に保有されるなど、その他の者により一定の支配関係があること。
2.上記1の要件の判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊関係にある法人のいずれかの者のその新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えること。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…