アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.6.16

消費税の改正② 特定新設法人の免税点制度の不適用

平成24年8月の消費税法の改正により平成26年4月1日以降に設立される特定の新設法人については、資本金が1,000万円未満であっても新設法人の消費税の納税義務の免除制度が適用されないこととなります。

 特定の新設法人とは、次の2つの要件のいずれにも該当する新設法人をいいます。

1.基準期間のない事業年度開始の日において、他の者にその新設法人の株式等の50%超を直接または間接的に保有されるなど、その他の者により一定の支配関係があること。

2.上記1の要件の判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊関係にある法人のいずれかの者のその新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えること。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸