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2013.6.11

節税のススメ 法人税

出張時の日当や宿泊費で節税する。

出張に関しては旅費規程を定めて、その規定により一定の基準で出張日当の日額が定められている場合は、あまりに高額でない限り、経費にすることができます。また、宿泊費も実費精算ではなく、一定額を定めている場合には、実費ではなく、その定められた金額が経費となります。これらをあわせて出張旅費といいますが、定額制の出張旅費のいいところは、もらう個人にも所得税が課されないということです。

出張日当や宿泊費は、旅費規程を定めることとその規定に出張の報告書などを作成することを義務付けておくことが必要です。また、あまりに高額に設定している場合は、給与として課税されますし、その対象が役員である場合には役員賞与となり、損金になりませんのでご注意下さい。

高橋 淳

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高橋 淳