2016.8.1
被相続人の死亡により会社から被相続人の遺族に対して支給される死亡退職金については、相続税のみなし相続財産として、非課税となる金額を超える部分の金額が相続税の対象となります。
この場合、相続税の対象となる死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金に限られます。
従って、死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金については、相続税の対象にはならず、死亡退職金を受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。
支給が確定した死亡退職金とは、死亡退職により支給される金額が確定した退職金や生前に退職しており、支給される金額が死亡後に確定した退職金が該当するため、実際に受け取った日が3年を超えている場合でも、支給される金額が3年以内に確定していれば、死亡退職金として相続税の対象となります。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…