2016.10.4
被相続人居住用家屋の譲渡は1億円以下
被相続人居住用家屋の譲渡の対象となるものは、その譲渡対価が1億円以下である必要があります。
個の譲渡対価には、他の相続人が行う被相続人居住用家屋のじょとを含みます。よって、共有で相続した場合には、その持分ごとに1億円の判定をするのではなく、全体で行うこととなります。さらに、子の譲渡については、その時期についても、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡をすべて合計して判定します。つまり、切り売りして、1億円以下にしようとしても、この判定を逃れることはできません。
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。