アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.4.3

未支給年金

 

年金は偶数月に指定口座に振り込まれます。

 

死亡時期が月の始めであろうと月末であろうとその月分が振り込まれます。

 

例えば、年金給権者が2月上旬に死亡しました場合、2月分のみが4月に振込まれます。

 

死亡日には、入金が確認できる場合がありますが、年金給権者は死亡していますので、

 

年金給権者が確認したわけではなく、他の親族等が確認しています。

 

そして、その年金入金額を年金受給権者の手に渡っていない未支給年金と総称しています。

 

アシスト合同労務事務所 社会保険労務士 後藤正義

 

 

 

 

 

 

後藤 正義

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