2017.4.10
厚生年金法第37条では、
(未支給の保険給付)
第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
として、
相続人と区別し生計同一であることを要求しています。
公的年金が世代間扶養の仕組みであることから生計同一概念が発出しています。年金請求時には、添付資料として住民票の提出が要求されます。
また婚姻関係にない(相続人でない)未届けの妻であるときも、生計同一であれば請求可能です。
社会保険労務士 後藤正義
2017.10.16
住民票は、省略なしで世帯全員の住民票をもらって下さい。
年金受給者の未支給年金請求に住民票を添付しますが、 亡くなった方は。除票になっています。生存者で配偶者については、 せっかくもらっていただいたのに受け付けてもらえないケースの多くは 続柄等省略の住民票です。 な…
2017.10.9
選挙の件
町会を通じて市の広報が配布されてきました。 2017・10・22の選挙について広報されています。 18歳以上の方が選挙に行けます。 平成11年10月23日までに生まれ、平成29年7月9日以前から引き続き〇〇〇市に居住し、 日本国籍を有し、住民基本台帳に記載されている…
2017.10.2
登録印鑑(実印)
意思表示が真正なものである証拠に登録印鑑(実印)を捺印することがあります。 委任状を実印で頂戴し、提出書類を作成し、提出しますが、訂正印鑑捺印で委任の実印での捺印を要求されることがあります。 要求する方は、マニュアル通りでしょうが、 要求された方、困り…