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2017.7.17

附票

戸籍の附票(こせきのふひょう)は、その戸籍にはいっている方の住所の異動履歴を記録した書類です。

死亡されると住所地からの通知に基づき最後の住所地が記載され、戸籍と同じく除かれます。

また戸籍が除籍になると附票も除かれます。

一度取得されることをおすすめします。

除かれてから5年の保存年限がありますが、以前の附票を廃棄せずに保管している諸官庁もあるので、確認する必要があります。

戸籍法には
第三章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。

住民基本台帳法には、以下の記載があります。
第三章 戸籍の附票
(戸籍の附票の作成)
第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。
2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製することができる。

住民基本台帳法施行令には、以下の記載があります。
(保存)
第三十四条  市町村長は、第八条、第八条の二、第十条若しくは第十二条第三項の規定により消除した住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、全部を消除したものに限る。)又は第十九条の規定により全部を消除した戸籍の附票を、これらを消除した日から五年間保存するものとする。第十六条(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき住民票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の住民票又は戸籍の附票についても、同様とする。

社会保険労務士 後藤正義

後藤 正義

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後藤 正義