アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.7.13

相続税の改正 相続時精算課税制度

 平成25年度の税制改正により相続時精算課税制度の対象者について、次のような取扱いとなります。

1.贈与者の年齢
 ① 改正前 65歳以上

 ② 改正後 60歳以上

2.受贈者(贈与を受ける者)の範囲
 ① 改正前 20歳以上の推定相続人

 ② 改正後 20歳以上の推定相続人+孫

 この改正は、平成27年1月1日以降の贈与について適用されます。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸