アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.8.20

法定相続情報一覧図の申し出と本人確認

法務省HPによると相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在することが社会現象化し、様々な問題となっていること、

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があること、

戸籍除籍謄抄本を添付することができない場合は,本制度は利用できない。などの問題はあるにもかかわらず

一覧図を請求しました。

申出人を配偶者とし、任意の委任状を添付し

受任者の資格証明書に顔写真付きの証明書を添付し

申請しました。

報告のみです。

社会保険労務士後藤正義

後藤 正義

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後藤 正義