2018.1.2
平成29年分の所得税の改正で、年間1,000万円を超える給与収入がある人の給与所得控除が頭打ちになり、220万円になりました。
平成28年分では、1,200万円までは、給与収入金額×5%+170万円でしたので、もし、1,200万円の給与のひとであれば、平成28年で給与所得970万円であったのが、平成29年では、980万円になるわけです。
適用税率はほぼ20%であると考えるならば、2万円の増税になり、住民税では、1万円の増税になります。
このくらいの収入のある人にとって、3万円の増税はそれほど影響がないと思いますが、個人の課税強化が徐々に進んでいるなあと思いました。
なお、平成32年分から85万円で給与所得控除が頭打ちとなり、上限額195万円となります。
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。