アシスト合同事務所

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2013.7.16

節税のススメ 法人税

翌期の家賃を経費にする。
家賃は通常翌月分をその前月の末日までに振り込むという契約が多いですが、法人税では、その翌月分の家賃も経費にする事ができます。例えば3月決算の場合、3月末に支払った4月分の家賃も今期の経費にする事ができるのです。
これは、短期前払費用といって、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、前払経理しなくてもよい事になっているのです。
ただし、その役務の内容については、継続的に役務の提供を受けている必要があります。例えばホームページの管理費用などは、継続的な役務の提供となりますが、ホームページの改変費用は、継続的な役務の提供とはなりません。そして、継続的にその経理方法を続ける必要があります。継続的にとは、一般的に3期程度とされています。
なお、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるとなっていますので、期末に家賃を1年分前払いしても経費となりますから、この方法を採用した初年度の節税効果は大変高いといえます。
家賃などの経費を前払いする際に、注意していただきたいのは、3月決算の場合、翌期の2月までの家賃を前払いするという点です。支払った日から1年以内ですので、3月31日に払ったとしても、3月31日から1年以内ですから、3月30日が1年以内の日となります。3月分を含めて前払いしても、短期前払費用とはなりません。

高橋 淳

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高橋 淳