2018.3.18
平成30年1月1日以降に開始する相続等について、地積の大きな宅地の評価方法が、「広大地の評価」に代えて「地積規模の大きな宅地の評価」により評価することとなりました。
地籍規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては、500㎡以上、三大都市圏以外の地域においては、1,000㎡以上の地積の宅地で、次のいずれにも該当しない宅地をいいます。
1.市街化調整区域に所在する一定の法令に基づき開発行為を行うことができない宅地
2.都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
3.指定容積率400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
4.財産評価通達22-2に定める大規模工場用地
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…