アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2018.3.18

相続税の手続 地積規模の大きな宅地①

平成30年1月1日以降に開始する相続等について、地積の大きな宅地の評価方法が、「広大地の評価」に代えて「地積規模の大きな宅地の評価」により評価することとなりました。

地籍規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては、500㎡以上、三大都市圏以外の地域においては、1,000㎡以上の地積の宅地で、次のいずれにも該当しない宅地をいいます。

1.市街化調整区域に所在する一定の法令に基づき開発行為を行うことができない宅地

2.都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

3.指定容積率400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

4.財産評価通達22-2に定める大規模工場用地

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸