アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.3.22

年増養子の禁止

年増養子の禁止は、ことばは、正しくないと思いますが、

養子と聞きますと、年増養子の禁止を思いだします。

養子縁組とは、親子関係のない者同士を、法律上、親子関係があるものとすることです。

養子と養親と証人2人の本籍地記載の住民票各1通持参の上、市区所窓口にて事前にご相談下さい。

書き方は、下記の東近江市のホームページに詳しく掲載されています。

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000000/184/engumi-tumaari_6710.pdf

法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。

養子は養親が死亡した時に法定相続人になるだけでなく、実親が死亡した時にも法定相続人になります。

相続税対策などの観点からも注目されている制度です。

養子縁組によって子の人数が増えるということは、相続人が増えることになりますから、相続税法上は次のような効果が期待できます。

相続税の基礎控除が増えます。

相続税の基礎控除は、【3000万円+600万円×相続人の数】で計算でき、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も相続人1人に対して500万円増加し

ますから、養子縁組を行うことで課税される財産を減らすことができるというメリットがあります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm

 

高橋 淳

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高橋 淳