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2013.7.21

贈与税の改正 贈与税の税率

平成25年度の税制改正により平成27年1月1日以後の贈与について、その贈与を受ける者が、①子や孫などの直系卑属であるのか、②それ以外の一般の者であるのかにより適用される税率が区分されました。

 これにより、子や孫などの直系卑属に対する贈与税の税率が、一般の者に対する税率に比べて軽減されます。

永井孝幸

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永井孝幸