2019.10.9
10月になると保険会社から生命保険料や地震保険料の控除証明書や銀行からの住宅借入金の残高証明書が届きます。
これらの書類は、年末調整や確定申告に必要となりますので、大切に保管しましょう。
また、年末調整の際に配偶者控除や扶養控除を受けられる方は、その配偶者や扶養親族の今年の所得の見込額を給与明細などを基に確認しておく必要があります。
もし、その配偶者や扶養親族の所得の見込額に大きな誤りがあった場合には、後から税務署や市区町村から扶養の是正として所得税や住民税が追徴されることになります。
近年はマイナンバーによる追跡によりこの扶養の是正が増えることが予想されるので注意しましょう。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…