2019.10.9
10月になると保険会社から生命保険料や地震保険料の控除証明書や銀行からの住宅借入金の残高証明書が届きます。
これらの書類は、年末調整や確定申告に必要となりますので、大切に保管しましょう。
また、年末調整の際に配偶者控除や扶養控除を受けられる方は、その配偶者や扶養親族の今年の所得の見込額を給与明細などを基に確認しておく必要があります。
もし、その配偶者や扶養親族の所得の見込額に大きな誤りがあった場合には、後から税務署や市区町村から扶養の是正として所得税や住民税が追徴されることになります。
近年はマイナンバーによる追跡によりこの扶養の是正が増えることが予想されるので注意しましょう。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…