2013.8.31
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わなかった場合(未分割)でも相続税の申告を行う必要があります。
この場合の申告は、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)により相続したものとして、仮で相続税の申告と納税を行います。
なお、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例は、適用できる前提が遺産分割協議が整っていることが条件となるので、仮の相続税申告では適用が受けられません。
その後、遺産分割協議が整った場合には、その整った日から4ヶ月以内に遺産分割協議に基づいた相続税の申告を行い、仮の相続税の申告との差額について精算をする必要があります。
遺産分割協議に基づく相続税の申告を行う際には、その遺産分割協議が申告期限から3年以内に整った場合には、仮の相続税申告の時に適用を受けられなかった配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けることができます。
なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整わない場合で、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けるときは、別途、申請の手続きを行い税務署の許可を受ける必要があります。
2026.2.28
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