2013.8.31
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わなかった場合(未分割)でも相続税の申告を行う必要があります。
この場合の申告は、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)により相続したものとして、仮で相続税の申告と納税を行います。
なお、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例は、適用できる前提が遺産分割協議が整っていることが条件となるので、仮の相続税申告では適用が受けられません。
その後、遺産分割協議が整った場合には、その整った日から4ヶ月以内に遺産分割協議に基づいた相続税の申告を行い、仮の相続税の申告との差額について精算をする必要があります。
遺産分割協議に基づく相続税の申告を行う際には、その遺産分割協議が申告期限から3年以内に整った場合には、仮の相続税申告の時に適用を受けられなかった配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けることができます。
なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整わない場合で、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けるときは、別途、申請の手続きを行い税務署の許可を受ける必要があります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…