2013.8.31
相続税の申告期限までに、遺産分割協議が整わなかった場合(未分割)でも相続税の申告を行う必要があります。
この場合の申告は、相続財産を各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)により相続したものとして、仮で相続税の申告と納税を行います。
なお、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例は、適用できる前提が遺産分割協議が整っていることが条件となるので、仮の相続税申告では適用が受けられません。
その後、遺産分割協議が整った場合には、その整った日から4ヶ月以内に遺産分割協議に基づいた相続税の申告を行い、仮の相続税の申告との差額について精算をする必要があります。
遺産分割協議に基づく相続税の申告を行う際には、その遺産分割協議が申告期限から3年以内に整った場合には、仮の相続税申告の時に適用を受けられなかった配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けることができます。
なお、申告期限から3年以内に遺産分割協議が整わない場合で、配偶者の税額の軽減特例や宅地の評価額の減額特例を受けるときは、別途、申請の手続きを行い税務署の許可を受ける必要があります。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…