2022.3.24
相続放棄は読んで字のごとし、「被相続人の財産を一切相続しないこと」です。
そもそも「財産」というのは、土地や預貯金などのプラスの財産(資産)のほかに、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。
つまり、亡くなった方が借金をしていた場合、相続人はその借金も承継することになります。
亡くなった人の財産を調査した時、明らかにマイナスの財産が多いときは、相続放棄をすることによってその損害を免れることができるのです。
しかし、相続放棄には大きなデメリットがあります。相続に関する一切の権利を放棄することになるので、この手続をすると最初から相続人ではなかったことになります。
乱暴な言い方をすれば、相続に関して赤の他人になってしまうのです。
被相続人には借金があると聞いていたので放棄した。しかしその後、新たな資産が見つかり…‥といった場合でも、相続することができなくなります。
このような「後の祭り」の事態を避けるためにも、相続放棄には慎重な判断が求められます。
弊事務所では相続に強い行政書士をはじめ、税理士も在籍しております。
相続放棄について気になる方は、どうぞお気軽にお尋ねください。
2022.6.7
ライフスタイルと長電話
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2022.5.10
外字の作り方
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2022.4.1
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