アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.10.26

個人年金

老後の生活資金のために個人年金に加入される方もおられるかと思います。

その方が年金を受け取っていらっしゃる途中でお亡くなりになり、

その後も受け取れる年金があるときはその年金は相続税の対象となります。

この個人年金の評価額は保険会社に問い合わせていただければ証明書を発行してくれます。

この個人年金でお亡くなりになられた後に受け取れるものの評価額とその他のお亡くなりになられた方の財産をあわせて基礎控除額を超えそうかどうかをまずはお調べになって下さい。

 

税理士 雲 浩彰

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税理士 雲 浩彰