アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.9.8

死亡退職金に関する税金

 個人に支給されるべきであった退職金等が、その個人の死亡によりその個人の相続人が代わりに受け取る場合について、その退職金の支給額の確定がその個人の死亡後3年以内か3年超かにより税金の取扱いが次のように異なります。

1.死亡後3年以内に支給額が確定した場合

  その死亡した個人のみなし相続財産として、相続税の対象となります。

2.死亡後3年超に支給額が確定した場合

  その退職金等の支給を受けた相続人の一時所得として、所得税の対象となります。

 この判定は、実際に支給される時期については、関係しません。

永井孝幸

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永井孝幸