2023.9.27
「その相続放棄、本当に必要でしょうか?」というお話です。
例えば、被相続人がお父様、相続人が子3名様(長男、長女、二女)の場合。
財産は全て、父の面倒を見てくれた長女が受け取ってほしい。
私たち(長男、二女)はいらないので相続放棄をしたい。
この場合、ご相続人間の関係が良好でお話し合いができる状況であれば、
遺産分割協議書の作成と皆様のご署名、ご実印での捺印で遺産分割が可能です。
相続放棄をしたい場合、申述書を作成し、必要な戸籍等を添付の上、
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所へ提出します。
被相続人に多額の負債があり、ご相続人との関係が疎遠である場合などは有効かもしれません。
今は、インターネットで簡単に様々な情報が手に入ります。
実際に話を聞いてみると、「あ、そうなんだ!」ということもあるかもしれません。
些細なことでもお気軽にご相談ください。
2024.11.23
相続放棄申述受理証明書
例えば、ご相続人が複数いて、そのうちの1名が相続放棄をした場合。 相続放棄をした方については、債権者への証明や不動産の名義変更(相続登記)をするため 家庭裁判所にて表題の「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。 取得方法ですが、まず、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し…
2024.10.20
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。 例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)…
2024.9.16
贈与
贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法に定められています。 一方の意思表示だけでは贈与は成立せず、贈与者と受贈者双方の意思表示と物の引渡しが成立要件です。 契約書などの書面がなくても成立し…