2024.2.28
令和6年3月1日より、戸籍等の広域交付制度が始まります。
これまで、本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍謄本が、本籍地以外の役所でも取得できるようになるため、相続などで戸籍を収集する際に大変便利になります。
取得できる戸籍は、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本も含まれますが、戸籍の内容が一部しか記載されていない一部証明や戸籍抄本は取得できません。
また、本人と配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍は取得できますが、兄弟姉妹の戸籍は取得できませんので注意が必要です。
相続において、ご兄弟が相続人である場合は行政書士等の専門家に相続人確定を依頼することをお勧めします。
2024.10.30
自筆証書遺言書保管制度
自筆で書いた遺言書は、紛失や改ざんなどのリスクがあります。 そのリスクを無くすために、法務局で遺言書を預かってくれる制度があります。 この制度を利用すると、遺言書の紛失・改ざんのリスクがなくなる他、亡くなった後に家庭裁判所で行われる遺言書の検認手続きが不要になるなど、多くのメリッ…
2024.9.30
名寄帳
故人が不動産を所有していた場合、その不動産は相続の対象となります。 どこにどのような不動産を持っているのか確認するときは、毎年役所から送られてくる固定資産税の課税明細書を確認するか、お手持ちの権利書を確認することになります。 ただ、不動産によっては、固定資産税などの税金が課されて…
2024.8.31
不動産の照会
不動産の相続手続をする際、故人が所有している不動産がどれだけあるのか、正確に把握することが重要になります。 毎年役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」を確認すると、課税されている不動産は記載されています。しかし、課税の対象になっていない不動産は記載されていない為…