アシスト合同事務所

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2024.5.22

介護保険の還付金について

65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、

介護保険の被保険者資格の喪失日はお亡くなりになられた日の翌日となります。

介護保険料は被保険者資格喪失日の前月までで月割り算定され、

介護保険料額が変更となった場合は、後日市町村より、『介護保険料変更決定通知書』が届きます。

未納の保険料が発生する場合は納付書が、還付が生じる場合は申請書が後日届きます。

 

橋本 杏子

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橋本 杏子