2024.7.22
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,
その「検認」を請求しなければなりません。(裁判所HPより)
※公正証書や法務局にて保管している場合は除く
検認の申立先は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」です。
「検認」とは,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効は判断されません。相続人や受贈者に対し検認期日(検認を行う日)の通知が届きます。
出席にするかどうかについては、各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。
弊所でお手続きする場合、担当の行政書士が申立人となり検認に出席いたします。
2025.3.17
海外在住の相続人がいる場合
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2025.2.14
特別代理人選任申立
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2025.1.19
相続手続きにおける行政書士業務について
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