2024.8.19
不動産の名義について、誰にするのが一番いいですか?とご質問いただくことがあります。
遺産分割の内容についての相談は、法律が関わる部分になりますので弁護士の独占業務になります。
行政書士としては専門外になってしまいますので、メリットデメリットをお話して、
ご相続人間で協議いただくようご案内しております。
例えば・・・
被相続人は父、相続人は子(長男、二男)2名。
被相続人名義の自宅があり、現在は空き家。近い将来、売却を予定している。
という状況だったとします。
二人で受取ることも、一人で受取ることも可能ですが、それぞれメリットデメリットがあります。
二人の共有とした場合、一番のメリットは公平さが図れることだと思います。
デメリットとしては、売却する際は二人一緒に契約書に署名捺印が必要であったり、
売却までにどちらかが亡くなってしまった場合、共有者が増えてしまったり、
ご関係が薄い方と協議をしなければいけなくなる可能性が出てきます。
一人で受取った場合は、売却手続きがスムーズになる反面、
売買契約の内容等にもう一人の方が納得されない可能性も出てきます。
一度登記を入れてしまうと簡単には変更できませんので、じっくり協議されることをおすすめします。
2024.11.23
相続放棄申述受理証明書
例えば、ご相続人が複数いて、そのうちの1名が相続放棄をした場合。 相続放棄をした方については、債権者への証明や不動産の名義変更(相続登記)をするため 家庭裁判所にて表題の「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。 取得方法ですが、まず、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し…
2024.10.20
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。 例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)…
2024.9.16
贈与
贈与とは、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と民法に定められています。 一方の意思表示だけでは贈与は成立せず、贈与者と受贈者双方の意思表示と物の引渡しが成立要件です。 契約書などの書面がなくても成立し…