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2024.11.23

相続放棄申述受理証明書

例えば、ご相続人が複数いて、そのうちの1名が相続放棄をした場合。

相続放棄をした方については、債権者への証明や不動産の名義変更(相続登記)をするため

家庭裁判所にて表題の「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。

取得方法ですが、まず、家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出し、

それが受理されると相続放棄申述受理通知書が届きます。

この通知書は一度しか発行されません。

通知書には証明書の申請書が同封されますので、本人確認書類のコピー等を添付し申請することになります。

証明書は何度でも発行できますが、即日発行はできないので、前もって必要通数をご確認ください。

橋本 杏子

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橋本 杏子