2024.12.23
相続人申告登記は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。
相続登記の申請義務化により期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが義務付けされ、
「正当な理由」なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
「正当な理由」とは、遺産分割がまとまりそうにない(争いがある)場合や、登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類の収集に時間を要する場合など、が考えられるかと思います。
上記のような期限内に相続登記をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができますので
一度検討されてはいかがでしょうか。
2025.5.15
遺留分
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。(裁判所HP) ※兄弟姉妹には遺留分はありません。 例えば、遺言書が相続人のうち1名に全ての財産を相続させるという内容になっていた場合、…
2025.4.13
公共料金等のお手続き
相続人確定(戸籍謄本等の取得)や金融機関手続き、遺産分割協議書の作成等に加えて、 葬祭費の請求や公共料金の名義変更、振替口座の変更等も弊所が代理人として手続きすることが可能です。 ※公共料金の振替口座の変更は、新しい名義人の銀行印が必要になります。 書類の取寄せや記入が難しい場合…
2025.3.17
海外在住の相続人がいる場合
ご相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がおり、日本在住の方へ不動産の名義変更をしたい場合。 通常、不動産を受取らない方については、遺産分割協議書に加えて戸籍謄本と印鑑登録証明書が必要ですが、海外在住の方は印鑑登録証明書がないのでお困りになるのではないでしょうか。 この場合、公証役…