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2025.2.28

戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月27日より、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されます。

これにより、戸籍にフリガナが記載されることになります。

この制度が始まると、役所から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書が届きます。記載されたフリガナが間違っている場合は正しいフリガナを届け出る必要があります。

また、新たに出生届を提出するときなどは初めからフリガナを届け出ることになりますが、あまりに漢字の読みとかけ離れたフリガナは認められない可能性がありますので注意が必要です。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介