アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2025.3.31

年度替わり

令和7年ももう4分の1が終わってしまいました。

明日からは4月、令和7年度がはじまります。相続の手続きにおいては、例えば不動産の名義変更をする際の固定資産税評価額などは、明日から令和7年度の価格を参考にすることになります。令和7年度の固定資産税評価額は、明日より発送される固定資産税の納税通知書・課税明細書に記載されています。

これから相続のお手続きをされる方は、ご注意ください。

寺﨑祐介

この記事を書いた人

寺﨑祐介