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2025.4.13

自筆証書遺言でよくある失敗(保管について)

あらかじめ遺言書を作成している方の多くが、公証役場で作成する公正証書遺言ではなく、自筆による遺言書(自筆証書遺言)です。

自筆証書遺言を作成する際には、いくつか押さえておくべきポイントがあり、必要事項が記載されていない場合には、遺言書として、その効力が認められないものが出来上がってしまいます。

ただ、自筆証書遺言の形式などについては、簡単に調べることが出来るようになったため、そういったミスは年々減少しているかと思います。

しかしながら、保管方法にまでは考えが及ばず、トラブルを招くケースがあることはあまり知られておりません。

ここでは、そういった自筆証書遺言の保管についてのよくある失敗を紹介したいと思います。

よくある失敗その① 【そもそも発見されない】

遺言書の存在を相続人に知らせていない場合や、発見しにくい場所に保管している場合、亡くなった直後に遺言書が発見されず、相続人が相続手続きを進めてしまうことがあります。

実際、亡くなってから数年後に遺言書が発見されたという事例もありました。

こういったことにならないよう、遺言書を作成した際には、遺言書の内容を知られたくなくても、最低限、遺言書の存在や保管場所は相続人に知らせておくべきです。

よくある失敗その② 【貸金庫に保管してしまう】

遺言書の存在や保管場所を相続人に知らせていても、それが銀行の貸金庫では、保管場所として相応しくありません。

原則として貸金庫は、相続人全員での相続手続きを行った後に開扉されることになるからです。
亡くなった直後に遺言書のみを取り出して、相続手続きを行うといったことが出来ない為、遺言書を作成するメリットがなくなることも考えられます。

大事なものであるからという理由で、厳重な保管場所を選択してしまう気持ちも理解出来ますが、遺言書は、あくまでも遺された方が使用出来て初めて意味を成すものであるということを今一度、考えてみる必要があるかもしれません。

 

 

寺田 麟太郎

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寺田 麟太郎