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2025.5.15

遺留分

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。(裁判所HP)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、遺言書が相続人のうち1名に全ての財産を相続させるという内容になっていた場合、

他の相続人は法定相続分の2分の1を限度として遺留分侵害額の請求をおこなうことができます。

遺留分侵害額請求権は,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。

また,相続開始の時から10年を経過したときも同様です。

 

橋本 杏子

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